「EVOLUランニングクラブ」会員規約
株式会社エボーリュ(以下、「当社」といいます)が運営するEVOLUランニングクラブとEVOLUジュニアアスリートクラブ(それらを総称して以下、「当クラブ」といいます)へのご入会にあたっては、当クラブの会員規約」(以下、「本規約」といいます)をよくお読みになり、この内容をご理解・ご承諾いただきますようお願いいたします。
第1条 会員規約の範囲について
- 本規約は、「アスリートLab」サイト(以下、「本サイト」といいます)を使用した情報提供サービスと当社によって提供される練習会、および、レッスン、イベント等の各種サービス(それらを総称して以下、「本サービス」といいます)の利用に対して適用されます。
- 本規約とは別に当社が本サービス上に別途定める諸規定は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の規定と前項の諸規定の内容が異なる場合には、当該諸規定の内容が優先して適用されるものとします。
- 当クラブの代々木会員、および、つくば会員、WEB会員、ジュニアスリートクラブ会員(それらを総称して以下、「会員」といいます)が当社の提供する本サービスをご利用ならびに閲覧をする場合には、本規約に同意されたものとし、関連する法案を遵守する責任を負うことを予めご承知おきください。
第2条 会員規約の変更について
- 当社は合法的・合理的な範囲・方法により、会員の了解を得ることなく、本規約を変更することができます。この場合に、本サービスのご利用条件は、変更後の最新の本規約によるものとしますので、最新の内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
- 変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除き、本サイト上に表示した時点より、効力を生じるものとします。
- 会員が、本規約の変更の効力が生じた後に本サービスを利用する場合は、変更後の利用規約の全てに同意したものとみなされます。
第3条 名称および所在について
当クラブは、「EVOLU ランニングクラブ」「EVOLUジュニアアスリートクラブ」と称し、事務局を東京都渋谷区富ヶ谷1丁目19番4-402号にある当社内に置きます。第4条 当クラブ運営について
当クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・クラブ諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は当社が行います。第5条 目的について
当クラブは、会員がランニングライフを楽しむ為に、会員が求める様々なニーズにお応えし、会員をサポートすることを目的として活動しています。第6条 入会資格について
- 当クラブに入会できる方は、当クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。ただし未成年者については保護者の同意が必要です。
- 当クラブの円滑な活動に支障を及ぼすおそれのある方、その他当クラブが不適当と認める方は、入会をお断りさせていただく場合がございます。また、これらの事象が判明した時点で退会していただきます。
- 当クラブに入会する方は、本規約への同意をへて当クラブ所定の入会手続きをしなければなりません。(また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります)
第7条 入会手続きについて
- 当クラブへの入会希望者は所定の入会手続きを行い、当クラブの承認を得た上、別途定める入会諸費用(入会金・年会費・月会費等)をお支払いいただきます。
- 入会する本人が未成年の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合、保護者は、自らが会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負い、本規約第18条に定める当クラブの免責についても同意するものとします。
第8条 会費について
- 代々木会員・つくば会員は、当クラブの定める入会金または年会費を所定の方法で当クラブに支払わなければなりません。なお、一旦納入した入会金または年会費は返還いたしません。
- 会員は、当クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は当クラブが定めるものとします。
- 月会費は、会員が当クラブの会員資格を有する限り、当クラブの本サービスを現実として利用しない場合も支払い義務が発生します。
第9条 会員種類の変更について
- 会員は、各月の10日までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、当クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
- WEB会員が代々木会員、または、つくば会員へ変更する場合は、入会金または年会費をお支払いいただきます。
- 代々木会員またはつくば会員がWEB会員へ変更する場合は、入会金または年会費の返還はいたしません。
第10条 休会について
- 会員は、病気・怪我等の諸事情により休会する場合は、各月の10日までに当クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。当クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
- 一回の届出による休会期間は1ヶ月から3ヶ月間までとします。休会費は当クラブの定める金額とします。休会期間の延長を希望する場合は、休会最終月の10日までに、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長、1回につき連続1年間までとさせていただきます)
- 休会期間途中でも月単位で休会の取り消しが可能です。ただし、事務局への連絡を経て、所定の手続きが必要となります。
- 期限がある回数券の取り扱いについては、その期限に休会中の日数は含まれません。
第11条 退会について
- 会員は、各月の10日までに当クラブの所定の退会届を提出することにより、その月末で退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けられません。
- 当クラブへの退会届の到達が10日を過ぎた場合は、当クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、当クラブに退会届が到着しない限り会費の支払義務は発生するものとします。
- 同一年度内の再入会についても入会金または年会費をお支払いいただきます。
- 退会された翌月に当クラブWEBサービス内のマイページは削除させていただきます。
第12条 更新について
更新は、会員による退会の届け出がない場合は自動更新になります。ただし、退会を希望する場合は第11条に記している手続きが必要となります。第13条 除名について
当クラブは、会費が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。- 当クラブの定める会費・諸費用を、3ヶ月以上滞納したとき。 (除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
- 規約、その他クラブが定める規則に違反したとき。
- 当クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱す行為があったとき。
- 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
- その他、当クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
- 他人のIDまたはパスワードを不正に使用したり、IDまたはパスワードを第三者に譲渡または使用させる行為が発覚したとき。
- 使用目的に関わらず掲載動画の無断転載をしたことが発覚したとき。
第14条 会員資格の喪失について
会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。また、会員が資格を喪失した場合には、当クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還していただきます。第15条 入会金・年会費・会費の不返還について
一旦納入された入会金・年会費・会費等は、当クラブに責のある場合を除き、一切返還しないものとします。第16条 会費の適応期間について
当クラブ年会費の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとします。第17条 会員の義務と問題が起きた場合の取り決めについて
- 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して練習会またはレッスンおよびイベントに参加することが義務付けられます。
- 会員の本規約に反した行為または不正もしくは違法な行為により当社または提携企業が損害を受けた場合には、当該利用者に対して損害賠償および補償の請求(弁護士費用を含む)をする場合があります。
- 会員の会員情報管理不十分等の事由により当社が損害を負った場合には、当社は会員に対して、当社が被った一切の損害および損失を賠償および補償の請求(弁護士費用を含む)を行うことができます。
- 会員と第三者との間で起きた紛争、会員が第三者に対して与えた損害等に関しては、当該会員の責任と負担において解決するものとし、当社は責任を負いません。
第18条 免責について
- 当社では、信頼できる情報を会員の皆様へお届けすべく努力をしていますが、サービスの品質につきましては、情報の適合性、完全性、正確性、安全性、合法性、最新性その他、保証を致しません。
- 当社が提供する練習会またはレッスンもしくはイベント中に生じた盗難、怪我、その他の事故について、当クラブの責に帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。会員同士の当クラブ内外でのトラブルについても同様といたします。
- 当社が配信するWEBレッスン動画を閲覧して自主トレーニングまたは運動をおこなう際は、自己の責任において実施していただくものとし、盗難または怪我、その他の事故や紛争について、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
第19条 利用の制限について
当クラブは、次の事由により当クラブの本サービスの一部、または、全部を閉鎖することができます。- 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で当クラブの業務遂行に支障があるとき。
- 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
- その他やむを得ない事由が発生したとき。
第20条 保険について
- 会員(WEB会員を除く)は、入会と同時にスポーツ傷害保険に加入します。
- 有効期限は毎年度末のため、毎年4月に新しく更新することとなります。
- 途中入会者の場合は、保険適用期間は入会時から同年度3月末までとします。
第21条 附則
本規約は2015年4月1日より施行します。(2015年3月25日 制定) (2016年3月24日 改定) (2017年4月01日 改定)